
本会は港北区薬剤師会と称す。
本会は事務所を横浜市港北区に置く。
本会は、薬事衛生をつかさどる専門職として、区民の健康増進及び公衆衛生の向上に寄与するため、薬剤師の倫理水準、学術水準の向上と薬学薬業の進歩発展を図り、会員のため必要な事業を行うことを目的とする。
本会は第3条の目的を達成するため下記の事業を行う。
本会は原則港北区内に勤務又は在住する薬剤師並びに薬事関係者をもって組織する。
本会の会員は以下の2種類とし、正会員をもって総会構成員とする。
本会は下記の役員を置く。
会長 1名
副会長 4名以内
理事 5名以上20名以内(専務理事及び常務理事を含む)
監事 2名
会長及び監事は総会に於いて、会員の中より選挙又はその他の方法によって定める。副会長、理事は会員の中より会長が指名する。
役員の任期は2年とし、補欠役員の任期は前任者の残存期間とする。但し再任を妨げない。
役員は次の任務を担う。
本会は第7条で定める役員の他に顧問・相談役を理事会に於いて定めることができる。
本会の会議は例会・理事会・常務理事会及び総会とする。
例会は会員相互の研修・連絡調整のため原則として年10回開催し、会長が招集する。
理事会は会長・副会長・理事によって構成され、会長が招集する。
原則として毎月1回開催し、会長が議長にあたる。
常務理事会は、会長・副会長・専務理事・常務理事によって構成され、会長が招集し、議長にあたる。
総会は年度終了後2カ月以内に開催し、正会員の過半数を以て成立する。議決は出席者の多数決によって決し、同数の時は議長が決する。前記の総会以外に、会長が必要と認めた時、又は正会員の3分の1以上の要求があった場合、臨時総会とする。総会は会長が招集する。
総会は次の事項を決議する。
総会で定められた本会の会費は遅滞なく納入するものとする。
本会に入会を希望する者は入会申込書を理事会に提出し、承認を得なければならない。
前条の通知を受けた者は速やかに入会金を納入するものとする。尚、入会金額は細則により定める。但し、いかなる場合といえども既納の入会金会費は返還しない。
本会の事業年度は1年とし、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
本会は理事会の決定により委員会及び部会を設けることができる。
本会則に定めるものの外、会の運営について必要な事項は理事会に図りこれを定める。
平成10年5月26日制定
平成10年5月26日制定
平成27年 7月 1日改正
平成28年5月28日改正
平成10年5月26日制定
平成10年9月22日改正
平成11年7月27日改正
平成19年6月19日改正
平成28年5月28日改正
本規程は港北区薬剤師会の会議室使用について、適正な管理運営に関し必要な事項を定める。
港北区薬剤師会使用日以外の日の午前9時から午後5時までとする。
ただし、使用者から予め申し出があり、承認された場合はこの限りではない。
原則として準備または片付けの時間を含む。
使用予約は使用日の3か月前より、受付を開始する。ただし、使用日が港北区薬剤師会の使用と重複した場合は、港北区薬剤師会を優先することとする。
予約受付は午前10時から午後4時までとする。
会議室の使用は、所定の使用【申込書】によりにより港北区薬剤師会長へ提出し承認を受けなければならない。
使用申込書は使用日の1か月前までに提出することとし、その使用を承認するときは使用【承認書】により通知する。
公序良俗に反したり、施設を毀損、保健衛生上の問題、暴力行為や近隣住民に被害や迷惑を及ぼす恐れがある、許可なく物品販売、寄付の勧誘、宣伝行為、広告物の掲示・印刷物の配布を行う恐れがある等、会議室の使用が不適当と認められる使用申込については承認しない。
使用者は港北区薬剤師会会員に限定する。
また、港北区薬剤師会は使用承認にあたって条件を付することができる。
使用承認後に使用の制限もしくは使用条件に違反することが判明した時、使用申込書の記載内容と異なる場合、又は下記に該当する場合は、使用を取り消すことができる。
1回または1日の使用料は2,000円とする。
使用料は鍵の貸出時前納とし、理由の如何により返金することはしない。
事務局での対応は、使用日の前後1週間以内とする。
遵守されない場合は、その後の貸し出しは承認されないことがある。
使用者は次の事項を守らなければならない。
港北区薬剤師会は次の事項について、その責を負わないこととする。
使用者の故意または過失により、港北区薬剤師会所有の付帯設備、機器類または備品が汚損、毀損、または紛失した場合等の港北区薬剤師会が受ける損害については、使用者に賠償請求することがある。
本規程に定めるもののほか、会議室の使用に関し必要な事項は港北区薬剤師会長が定める。
本規程の改廃は、港北区薬剤師会理事会の議決による。
本規程は、平成29年4月1日から施行する。